ヤミ金解決のエストリーガルオフィス
ブラックとは

記録される情報機関と事故の内容によって若干異なります。

消費者金融が加盟する情報機関のJICCは、長期延滞が原因の場合、延滞状態が解消されてから「延滞解消」という記録が一年間残ります。債務整理や破産、代位弁済などはその事実が発生した日(業者が認定した日)から5年間その事実が残ります。

信販系・カード会社が加盟するCICと、銀行が加盟するKSCは、一度3ヶ月以上の延滞で「異動」や「延滞」などというネガ登録をされてしまうと、たとえ延滞状態が解消されても登録は続き、完済してのち5年間消えません。

つまり、消費者金融の場合は延滞が解消されてから一年間、その以外のローンやカード契約などは完済してのち5年間が延滞事故情報の継続期間です。但し、一部の大手消費者金融はJICCの他にCICにも並行加盟していますので、登録期間はおのおのの情報機関の基準によります。

奨学金は平成21年からの新規申込み者は全員、それ以前の奨学生については、「個人信用情報の取扱いに関する同意条項」に同意した人のみが信用情報機関の登録対象者になります。
登録対象者になると、3ヶ月以上の延滞で、銀行が加盟するKSCに、貸与額、最終返済期日、延滞情報などが一気に登録されます。延滞が無ければ貸与の事実を含め何も登録されませんので、外からは奨学金を借りている事実は見えません。
平成20年以前に契約の奨学生で「個人信用情報の取扱いに関する同意条項」を返送していない場合は、たとえ長期延滞しても情報機関への登録はありません。


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